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振り込め詐欺救済法

振り込め詐欺の被害は一件あたり数十万から、多い場合には数百万にも上ることもあります。被害者は圧倒的にお年寄りに多いことから、判断力の弱い相手に絞った卑劣な犯罪だといえます。何の非もないお年寄りが長い年月の間少しずつ蓄えてきた貯金を、卑劣な詐欺によって騙し取られるということはとても許しがたいことです。
金融機関、警察などは地域と協力して犯行グループの検挙に取り組んでいますが、被害者の損害は戻らず、これまで何のために蓄えてきたのかと精神的な傷も残りかねません。
そこで金融庁では振り込め詐欺の被害に対して、被害者の救済措置を定めています。それが平成20年6月21日より施工された振り込め詐欺救済法です。
この法律は振り込め詐欺など他人の財産を侵害する犯罪行為に振り込みが利用された場合に、その振込口座を凍結し、被害者に被害回復分配金が支払われるものです。この分配金は国や金融機関からの補てんではなく、犯人の口座から振り込んだお金を分配金として取り戻すものです。対象となる口座は金融機関による準備が整った後に一般に広告されます。犯人によって振り込んだお金が一部でも引き出されていたら、その残高に応じて分配金が減額されることになります。

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